診療時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ● | ー | ● | ● | ● | ◯ | ◯ |
午後 | ● | ー | ● | ● | ● | ◯ | ◯ |
診療時間 | ● 午前 8:30〜12:30 午後 14:00〜18:00 ◯ 土日午前は〜12:00、午後は13:30〜17:00 |
受付時間 | 診療時間の終了30分前まで |
休診日 | 火曜日・祝日 |
医院案内
医院情報
医院名 | 医療法人社団 司会 成増北口通り歯科 |
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電話番号 | 03-6904-3600 |
FAX | 03-6904-3601 |
所在地 | 〒175-0094 東京都板橋区成増3-35-4 ベジャービスタ1F |
最寄り駅 | 東武鉄道東上本線 「成増駅」 徒歩約7分 |
駐車場 | あり |
診療科目 | 歯科 虫歯治療、小児歯科、予防歯科、歯周病治療、セラミック治療、詰めもの、被せ物、入れ歯治療、インプラント治療、口腔外科、矯正歯科 |
院内写真
設備のご紹介
新しい技術や設備を取り入れています
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口腔内カメラ
歯科・口腔外科等における臨床撮影は、近年のデジタルカメラの進化により進化しています。
撮影して即座に「見る・見せる・記録する・印刷する」事ができるようになりました。
手鏡では見えづらい歯の裏側、奥歯などをモニターに映し出すことができ、より正確な治療ができます。
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モニター
モニターに患者様の情報や、お口の中の状態を撮影した画像を映し出します。
画像を映し出すことによって、お口の中を患者様にも目で確認して頂けますので、歯科医師と患者様がしっかりとコミュニケーションを取り、ご納得を頂いた上で治療を進めることができます。
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ストリークレーザー
歯科用レーザーには様々な種類、メーカーがあります。当院ではレーザーの中でも最上位機種にあたるストリークレーザーを導入しています。
ストリークレーザーは他のレーザーより適応範囲が広く、歯をあまり削らず虫歯を除去したり、歯の神経をできるだけ残す治療、痛みを抑えた治療、歯周病治療などに役立てます。またストリークレーザーは副次的効果として「歯質強化効果」もあります。
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炭酸ガスレーザー
レーザー光は組織の深い部分には届きませんが、表面より順に患部を切り取ることが可能となっております。
患部に接触することなく、無圧的、無菌的に手術が行われるため、筋組織も傷めることなく治療の後の痛みや腫れも少ないないと言われておりますので、歯ぐきに関する治療に適したものと考えております。
また、抜歯後の止血や虫歯の進行の予防、初期の虫歯の進行停止、知覚過敏の処置などの治療例もあり、幅広く利用することができます。
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CT検査
胸のレントゲンなどを撮るのに比べ、歯は面積が小さいので被爆量はほとんどありません。加えて、デジタルレントゲンを使用することによって、その被爆量をさらに約1/5程度にまで削減することができます。
また、デジタル操作により撮影画像を拡大することができるため、綿密な治療計画を立てることができます。
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滅菌済みの器具を使用
治療において、忘れてはならないのが感染対策です。
当院ではコップやエプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。また、高圧蒸気滅菌器、薬液滅菌などの各種滅菌機器を取り揃えています。使用するミラーやピンセットは、高圧蒸気滅菌器にて滅菌しております。
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ポイックウォーター・オーラループ4プラス
当院では治療の一環としてポイックウォーターとオーラループ4プラスを使用したホームケアを行っております。
ポイックウォーターとは純水と塩を電気分解して生成したたんぱく分解型除菌水(500ppmの次亜塩素酸水)です。 お口の中のプラークを分解してから虫歯菌や歯周病菌を除菌します。薬品ではありません。
またオーラループ4プラスを併用頂くことを推奨しております。オーラループ4プラスはポリリン酸が主成分のジェルです。 歯質を強化し、歯槽骨や歯肉の再生を促す効果があります。 コーティング作用もあるのでステイン(着色)が付きにくい環境に整えながら、虫歯や歯周病予防の効果も期待できます。※診療時間内であればポイックウォーターの詰め替えのみの患者様にも対応しております。
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セルフケアグッズ
受付にはスタッフが厳選した歯科医院限定販売のセルフケアグッズも豊富にご用意してあります。診療時間内であればお買い物のみの患者さんにも対応しております。どうぞ、お気軽にお声がけください。
医療控除について
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療の為の医薬品購入費
- 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。